制度・サービス内容 | 仙台市 |
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福祉手当など | 特別障害者手当:20歳以上で、精神または身体の重度の障害によって日常生活で常時特別介護を要する人に対し、月額2万6,440円を支給(所得制限ほか支給制限あり) 障害児福祉手当:20歳未満で、@身体障害者手帳1級または2級の一部の人、A療育手帳マルAの人、B精神障害者で@Aと同程度の状態にある人に対し、月額1万4,380円を支給(所得制限ほか支給制限あり) さいたま市心身障害者福祉手当:身体障害者手帳1〜3級の人か、療育手帳を持っている人に対して、月額5,000円または2,500円を支給(所得制限ほか支給制限あり) |
タクシー利用補助等 | 福祉タクシーの利用料金の助成:身体障害者手帳1・2級および3級の下肢・体幹機能障害者、療育手帳マルA・Aの人に対し、タクシー基本料金を助成。助成枚数は、身体障害者手帳1・2級の人、療育手帳マルA・Aの人は年間36枚、身体障害者手帳3級の下肢・体幹機能障害者は年間24枚(自動車燃料費助成との選択制) |
ガソリン代補助 | 自動車燃料費の助成:身体障害者手帳1・2級および下肢・体幹3級、療育手帳マルA・Aの人で自ら自動車を運転する人(18歳以上)、および18歳未満の重度心身障害児のために、自動車を運転する同居の保護者に対して1リットルにつき50円を助成(半期毎に6,000円、年間1万2,000円を限度、福祉タクシー利用料金の助成との選択制) |
運転免許取得費 | 自動車運転免許取得費の補助:身体障害者手帳所持者に対し、運転免許取得費用の3分の2(限度額12万円)を補助(所得による制限あり) |
自動車改造費 | 自動車改造費の補助:身体障害者が自営、就労などのために所有し、自らが運転する車のハンドル、アクセル、ブレーキなどを改造する場合、改造費用(限度額10万円)を補助(運転免許証に当該改造を必要とする旨の条件が付されている人。所得による制限あり) |
生活用具 | 日常生活用具の給付・貸与:在宅の重度障害者(児)の日常生活の便宜を図るため、便器、特殊便器、特殊マット、特殊寝台、点字タイプライターなど日常生活用具を給付・貸与(介護保険の給付対象となる品目は対象外。所得税額などに応じて自己負担あり) |
補助具の交付 | 補装具の給付・修理:身体の障害を補い、日常生活の向上を図るため、義足、車いす、装具、補聴器、義眼など補装具費の自己負担金を補助(介護保険の給付対象となる品目は対象外) |
医療費の助成 | 診断書料の補助:身体障害者手帳申請時に必要となる医師の診断書の費用を補助(限度額4,000円)自立支援医療(更生医療)の給付:障害を軽減して生活上の便宜を増すことを目的とした、角膜手術、外耳形成術、関節形成術、心臓手術、血液透析療法などの医療費を公費で負担(18歳以上の身体障害者。一部自己負担あり) 進行性筋萎縮症者療養等の給付:進行性筋萎縮症にかかっている身体障害者に対し、国立療養所などに委託して療養と必要な指導訓練および生活指導を実施(所得に応じて自己負担あり)心身障害者の医療費助成:心身に障害のある人が、病気やけがで医療機関にかかった場合、その医療費の一部負担分を助成(登録制) |
理容サービス | 障害者訪問理容サービス:身体障害者手帳1級の人、または療育手帳マルA・Aの人で、理容店に行くことが困難な人に対し、年間4回、理容師を派遣 |
入浴サービス | 訪問入浴サービス:家庭での入浴が困難な在宅の重度身体障害者に対して、1人につき月4回(夏場は月8回)の巡回入浴サ-ビスを実施(所得に応じた自己負担あり) |
住宅改造 | 重度身体障害者居宅改善整備の補助:下肢・体幹機能1〜3級の人に対し、居室、浴室、便所などの住居の一部を改善する費用の3分の2(限度額30万円)を補助(介護保険・日常生活用具の給付対象となる改修は対象外。また、所得によっては対象外) |
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